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等 級 身体障害 災害保険金
に対する
給付割合
第1級
(高度障害)
1.
両眼の視力を全く永久に失ったもの
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
10割
第2級
8.
1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
9. 10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
10. 1肢に第3級の13から15までのいずれかの障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の13から15まで、または第4級の21から25までのいずれかの身体障害を生じたもの
11. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
7割
第3級
12.
1眼の視力を全く永久に失ったもの
13. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
14. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
15. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
16. 10足指を失ったもの
17. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
5割
第4級
18.
両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
19. 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
20. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
21. 1上肢の2大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
22. 1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
23. 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
24. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
25. 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
26. 10足指の用を全く永久に失ったもの
27. 1足の5足指を失ったもの
3割
第5級
28.
1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
29. 1下肢の3大関節中の機能に著しい障害を永久に残すもの
30. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの
31. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの
32. 1足の5足指の用を全く永久に失ったもの
33. 両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
34. 1耳の聴力を全く永久に失ったもの
35. 鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの
36. 脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残すもの
1.5割
第6級
37.
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
38. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
39. 1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの
40. 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの
41. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの
42. 1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの
43. 1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの
1割

この制度のすべての給付金は、他の傷害保険、各種社会保険の給付等に関係なく支払われますが本表以外の障害状態等については給付はありません
障害給付金は同一事故について災害保険金を限度とし、かつ同一保険期間について災害保険金を限度とします。また、災害保険金お支払いの際は同一事故に関してすでにお支払いした障害給付金があるときは差引きます。


身体部位の名称などはつぎのとおりとなります。

1.
「手指を失う」とは、第1指(母指)は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
2. 「手指の用を全く永久に失う」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節<第1指(母指)においては指節間関節>の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。


1.
「足指を失う」とは、足指全部を失ったものをいいます。
2. 「足指の用を全く永久に失う」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節<第1指(母指)においては指節間関節>が強直し、その回復の見込のない場合を言います。


1.
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
2. 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。

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