国土交通大臣の指定した自動車整備士養成施設の所定の課程を修了すると自動車整備士技能検定実技試験の免除等が受けられます。 |
1.一種養成施設
主として自動車の整備作業に関しての実務経験がない人を対象 |
全国に約280施設あり、専門学校、高等学校、職業能力開発校がこれにあたります。各養成施設によって、養成できる整備士の課程に違いがありますが、主に次の課程に分かれます。 |
A.三級自動車整備士養成課程(高校、技術専門校等)
入学資格は中学卒業以上で、修業年限は1年以上です。 |
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B.二級自動車整備士養成課程(専門学校等)
入学資格は高等学校卒業以上で、修業年限は2年以上です。 |
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なお、この養成施設の所定の課程を修了しますと、修了した課程に対する実技試験の免除(修了後二年間)と技能検定の受検資格が与えられます。 |
2.二種養成施設 主として自動車の整備作業に関しての実務経験がある人を対象 |
全国に約50施設あり、各都道府県自動車整備振興会の自動車整備技術講習所がこれにあたります。この養成施設は、少なくとも養成施設の課程を修了するまでに技能検定の受験資格を有することが必要で、すでに自動車整備工場等に就職されている方が受講されます。二級及び三級自動車整備士養成課程の修業年限は6カ月で、夜間や休日にも講習を行ったりしています。各県によって違います。なお、この養成施設の所定の課程を修了しますと、修了した課程に対する実技試験の免除(修了後二年間)となります。 |
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