大分県自動車整備商工組合
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自動車整備業界では車両法の改正や時短への対応等のために作業の省力化、また若い人材の確保のために、作業場の環境改善等がますます必要となっております。このため、自動車整備近代化資金制度は国の補助金と業界出捐金により、設備投資に対して年2%の利子補給による低金利融資で支援しようというものです。

制度の実施期間
融資は平成23年3月まで
事業実施は平成30年3月末日まで

制度への参加資格
自動車分解整備事業者で各都府県自動車整備商工組合、北海道は地区自動車整備協同組合(以下「商工組合」という)の組合員であり、この資金に出捐する方。
■出捐の申込み
出捐金拠出申込書に出捐金を添えて商工組合等にお申し込み下さい。
商工組合等で審査し、参加が認められた方には出捐証明書を発行いたします。

出捐金の取崩し
この資金は設備資金への利子補給等の原資となり年々取崩し減少します。このため各自の出捐金も同率で減額されます。なおこの減額分は当該年度において損金できます。

■出捐により取得した権利の譲渡
出捐は出資と異なり財産の持分、議決権、払戻し請求権、配当請求権はありません。しかし本制度では、出捐により取得した権利を譲渡することができます。
また事業終了時に資金が残った場合は出捐の比率で分配されます。

ご注意
融資や利子補給には条件があります。後術の説明をご理解の上、詳細は商工組合等にご相談下さい。
制度で定められた資格や経営内容を審査の結果、融資できない場合もありますのでご承知下さい。


融資の流れ


本制度による融資

■貸付対象者
自動車分解整備事業者で商工組合等の組合員であり、この資金に出捐する方。

■貸付の対象となる資金
設備資金
指定の取得に必要な機器
整備技術および生産性向上に必要な機器
人材の確保・養成に必要な設備機器
作業場の環境改善施設
工場、事務所等建物、土地(既存分除く)(平成16年1月追加)
車両運搬用自動車(平成16年1月追加)
広告塔、看板(平成16年1月追加)
運転資金
自動車整備事業に関する運転資金

■貸付限度額
設備資金(次のいずれかの低い額)
出捐額の20倍以内。
5,000万円
運転資金(次のいずれかの低い額)
出捐額の20倍以内。
1,000万円
年間整備総売上の3/12以内。
複数の事業場を持つ企業や協業・協同組合に貸出す場合。
出捐額の20倍以内なら 事業場数×5,000万円(運転資金のみの場合は1,000万円)まで融資します。
協業・協同組合の場合は、組合工場で使用する目的なら組合員の出捐分も合算できます。
反復融資について
設備資金
ひとつの貸付の返済が終了するまでは、次をお貸しできません。ただし、第一回目の借入額が限度額に満たなかった時は、限度額までの差額を再融資します。
運転資金
限度額以内であれば繰返し何回でも融資します。
(1,000万円借入れし、途中年度に200万円返済した場合引き続き200万円をお貸しします。)

出捐金100万円の場合
融資限度額=100万円×20倍=2,000万円
500万円を運転資金として借入れた時、設備資金の限度額は、差額の1,500万円です。
1,200万円を設備資金として借入れた時、あと800万円まで設備資金として借入れできます。

■貸付期間および返済方法
設備資金 7年以内(うち据置期間1年以内)
運転資金 3年以内(うち据置期間4か月以内)
返済方法 2か月毎に元金均等返済

貸付金利は返済が終わるまで変わらない固定金利です。
なおプライムレートの変動等により変更されることがありますが、その場合は新規貸付分から適用されます。
頻繁に変動がありますのでご連絡ください。

■連帯保証人・担保
連帯保証人 原則2名以上
担保    必要により設定

■商工組合等の貸付取扱手数料
年0.5%以内(貸付残高に対する年率で各商工組合等毎に0.5%以内で決定)



自動車整備近代化資金に出捐して、有利な資金を活用しましょう。



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