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                |  〜下記の事項について変更等があった時は、届出が必要です。〜
 
                    
                      | ・整備主任者の選任・解任 ・自動車検査員の選任・解任
 ・事業場管理責任者の変更
 | 15日以内の届出 |  
 
                    
                      | ・★氏  名(事業申請者の名称(氏名)が変わった場合) ・★名  称(商号の変更)
 ・★住  所(事業申請者が転居又は事業場移転の場合)
 ・★役員変更(法人の場合のみ必要、監査役も含む)
 ・認証譲渡
 (親から子・個人から法人・法人から個人・第三者へ)
 ・廃  止(分解整備事業・指定整備事業を廃止した場合)
 ・事業場の面積又は間口、奥行き
 (工場の改装増築・建替え・レイアウト変更)
 ・完成検査場の位置・面積
 ・自動車検査用機器の変更(名称・型式)
 (但し、変更機種が同型式の場合は届出不要)
 | 30日以内の届出 |  ★は支局への届けの他に自動車リサイクル法関連の変更届が必要です。
 
 
                    
                      | 大分市内の事業者⇒ | 大分市役所 環境部 廃棄物対策課 097-537-7953
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                      | 大分市外の事業者⇒ | 最寄りの保健所または 大分県庁 生活環境部 循環社会推進課
 (直通)097-506-3136
 |  ※なお、申請については証明等の添付書類が必要なものがありますので届出等で不明な点がございましたら事務局までお問い合わせ下さい。
 
 問い合わせ先 大分県自動車整備振興会 業務一課  TEL:097−551−3310
 
 
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