自動車登録番号標交付代行者規則 |
第一条 |
道路運送車両法 (以下「法」という。)第二十五条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、自動車登録番号標を交付し、叉は返納を受けるべき範囲(以下「業務の範囲」という。)を限定して行う。 |
2 |
前項の規定による限定は、同項の自動車登録番号標に係る登録自動車の使用の本拠の位置の属する区域について、運輸監理部叉は運輸支局の管轄区域を特定することにより行う。 |
3 |
地方運輸局長は、前項の規定による外、必要があると認めるときは、同項の登録自動車について自動車の種別等を特定することにより、第一項の規定による限定をすることができる。 |
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第三条 |
地方運輸局長は、前条(略)の規定による申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。 |
一 |
当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。 |
二 |
当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。 |
三 |
当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 |
四 |
申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
イ |
一年以上の懲役叉は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、叉は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 |
ロ |
法第二十六条第二項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 |
ハ |
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者叉は成年被後見人であって、その法定代理人がイ叉はロのいずれかに該当するもの |
ニ |
法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権叉は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの |
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