2026.06.11

お知らせ

回送運行許可の申請(更新)に関するお知らせ

回送運行許可制度とは、1台ずつ許可を受ける臨時運行許可の申請手続きを簡素化した制度であり、許可を受けるにあたり以下の基準を満たしていることが条件となります。
また、回送運行許可証等を受けた事業者にあっては、許可証の起算日が11月1日であることから、更新手続きが必要となりますのでご留意ください。

【申請に係る許可基準】

○申請日の直前1年間に臨時運行許可に基づく運行実績(臨番使用の実績)が7台以上あること。更新の場合は、直前1年間の回送運行実績が7台以上あること。
○回送及び上記の臨番運行(7台以上)の目的が、車検のために自ら特定整備をしようとする自動車の引き取り並びに車検のための運輸支局等への回送であること。
○許可申請を行った日の直前の連続した5年間及び申請から許可を受けるまでの間に自動車特定整備事業に関して不利益処分を受けていないこと。
○回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。
○回送運行許可番号標の貸与組数は、原則、1事業場につき1組とする。
※既に許可を受けている事業者については、大分運輸支局より更新に関するお知らせが届きます。(9月末~10月頃)

【問い合わせ先】

振興会業務一課

TEL 097-551-3310

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