一般社団法人大分県自動車整備振興会定款
平成24年3月21日 |
法務第170号 大分県知事認可 |
令和2年6月29日 |
一部改正 |
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大分県自動車整備振興会(以下「本会」という。)
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を大分県大分市に置く。
(本会の地区)
第3条 本会の地区は、大分県一円とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営の確保に関する事業を行い、自動車の整備事業の健全な発展に資するとともに、自動車の安全確保と環境の保全を推進することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 本会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
(2) 必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくは斡旋すること。
(3) 必要な講演会、講習会等を開くこと。
(4) 自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。
(5) 自動車の整備に関する技術の向上及び、自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車特定整備事業者等の相談に応じ、又、これらの者を指導すること。
(6) 自動車整備についての普及、啓発及び広報に関すること。
(7) 自動車整備士二種養成施設の管理及び運営に関すること。
(8) 自動車整備技能登録試験の実施に関すること。
(9) 自動車整備の立場から交通安全、公害防止及び環境保全に関すること。
(10) 自動車登録番号標の交付代行及び車両番号標の頒布業務に関すること。
(11) 自動車登録番号標への封印の受託業務に関すること。
(12) 行政庁の発する法令通達等の普及徹底に関すること。
(13) 会員の福利厚生に関すること。
(14) その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
(法人の構成員)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 本会の地区内に住所又は事業場を有し、自動車の整備並びに自動車の整備に関係ある事業を営む者及びこれらの者をもって組織する団体であって、次条の規定により本会の正会員となったもの。
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者であって、理事会の承認を得て、次条の規定により本会の賛助会員となったもの。
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会員の資格の取得)
第8条 会員の資格は、入会金を納め、かつ、会員名簿に登録されたときから生じる。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、総会において別に定めるところにより入会金及び会費を納めなければならない。
2 本会の運営上特に必要と認めたときは、総会の決議を得て、会員から臨時会費を徴収することができる。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会長は、前項の規定により会員を除名した場合には、当該会員に対して、その旨を通知する。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第9条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(権利の喪失)
第13条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、既に納付した金銭その他本会の資産に対して何等の請求をすることができない。
第4章 総会
(構成)
第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(種別)
第15条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
(権限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 定時総会は、毎事業年度経過後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と判断したとき。
(2) 総正会員の10分1以上の議決権を有する正会員から、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、開催の請求があったとき。
(招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする招集通知を発する。
3 総会を招集する場合には、理事会は、次の事項を決議しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項
(3) 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4) 法人法第41条に定める議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書面(以下「総会参考書類」という。)に記載すべき事項及び議決権行使の期限
4 会長は、総会の日の1週間前までに、正会員に対して前項各号に掲げる事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。ただし、前項第3号に掲げる事項を定めた場合には、総会の日の2週間前までに、当該事項を記載した書面をもって、総会を招集する旨の通知を発する。
5 総会に出席しない正会員が書面で議決権の行使ができることとするときは、前項の通知には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 総会参考書類
(2) 議決権行使書面
(議長)
第19条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに当たる。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令又はこの定款で定められた事項
(議決権の代理行使)
第22条 総会に出席しない正会員は、委任状その他代理権を証する書面を会長に提出して、その議決権を代理人に代理行使させることができる。この場合においては、その正会員は出席したものとみなし、当該議決権の数は第21条の議決権の数に参入する。
(書面による議決権行使)
第23条 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、総会に出席できない正会員は、第18条第5項第2号に規定する議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その正会員は総会に出席したものとみなし、当該議決権の数は第21条の議決権の数に参入する。
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 議事の経過の概要及びその結果
(3) 出席した理事、監事の氏名
(4) 議長の氏名
(5) 正会員の現在数及び出席者数
(6) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(7) 議事録署名人の選任に関する事項
(8) その他法令で定められた事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名及び押印をしなければならない。
第5章 役員等
(役員の設置)
第25条 本会に、次の会員を置く。
(1) 理事 26名以上30名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、正会員以外から選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この定款及び理事会の決議に基づき、本会の業務を執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、総会の議決によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第31条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤役員及び外部監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
(顧問)
第32条 本会に任意の機関として、1名以上3名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、本会に功労のあった者及び学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、費用を弁償することができる。
第6章 理事会
(構成)
第33条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4箇月を越える間隔で2回以上実施する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会召集の請求があったとき。
(3) 監事から会長に対し、召集の請求があったとき。
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により他の理事が招集する。
3 理事会を招集するものは、開催日の7日前までに、各理事及び監事に対してその通知をするものとする。
4 前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により他の理事がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数の時は議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として決議に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第40条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を得て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(資産の構成)
第42条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他収入
(資産の管理)
第43条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第44条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第45条 本会の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、直近の総会に提出し報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第46条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認をうけなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第47条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第49条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第50条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局
(設置等)
第52条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局職員は、会長が任免する。ただし、重要な職員については、理事会の決議により任免するものとする。
4 事務局に関する規定は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付帳簿及び書類)
第53条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。なお、当該書類及び帳簿については、法令の定めに従い、保存しなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 事業計画及び予算に関する書類
(5) 事業報告及び決算に関する書類
(6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類
(9) 理事及び監事の履歴書
(10) 職員の名簿及び履歴書
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、原則として、これを一般の閲覧に供しなければならない。
第12章 補則
(細則)
第54条 この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上、必要な細則は理事会の議決を得て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は橋本一郎とし、最初の専務理事は中山充孝とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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